ご存知とは思いますが改めて。
原付1種に新たな区分基準が追加されてますよ!

2025年4月1日から原付1種に新区分基準
昨年の報道から、新原付について多くのお問合せがありました。
その中で多いのが「原付免許で125cまで乗れる様になるの?」など、間違った解釈をされております。
今回の新区分基準(新原付)では、総排気量50cc〜125cc以下で最高出力が4.0kw以下の車両は、原付免許で運転が可能となってます。
簡単にいうと、排気量が125ccであっても最高出力が4.0kw以下なら乗れるという事です。
ただし、現在125ccで最高出力が4.0kw以下のモデルは発売されておりません、

ちなみに、写真のDio110の場合、総排気量は50cc〜125ccで、最高出力は6.4kwなので、原付2種となり、小型AT免許以上が必要となります。
また、カブ110の最高出力は5.9kwですので同じですね。
新原付になった場合、交通ルールの変更はどうなるのか?
答えは、あくまでも原付1種になるので、最高速度は30km/h以下で、2段階右折も必要。
もちろん2人乗りも禁止となっております。
今日は、総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両が「原付免許」で運転できるよう道路交通法施行規則の一部改正が2025年4月1日から施行されどう変わったのか?をお伝えしました。
では、また明日!