爽快日記

7月1日から電動キックボードの新ルールがスタート!一定の要件を満たせば特定小型原動機付自転車に

電動キックボードのルールが変わります!

7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルールが変更になります。
一定の要件を満たせば特定小型原付なります。
警察庁のSNSに掲載されているポスターから説明します。

 

年齢:16歳以上

免許:不要

ヘルメット:努力義務

速度:時速20km/h以下

違反・事故:切符、罰則の対象

 

 

 

 

 

運転者のルールは上記となってますが、特定小型原動機付自転車には装備面のルールもあります。
保安部品が装着されている事(ウインカー、制動灯、最高速度表示灯など)必須です
また、ナンバープレートの装着、自動車損害賠償責任保険(自賠責)の加入が必要となっております。

この特定小型原動機付自転車の走行する場合は、車道になります。
歩道を走れんじゃないの?と言われそうですが、キックボードも車です。車道を走ってください。
車道の左端を走行。車道に自転車専用レーンがある場合は走行可能です。
交差点内での右折については「二段階右折」となります。
その他、大きさなどを含め、公道を走行できる基準をクリアした特定小型原付には「性能等確認済」シールが貼付されます。それ以外はNGですのでお気をつけください。

 

 

 

7月1日から施行される特定小型原動機付自転車の新交通ルール。
お問合せが増えておりますので、今日は改めてのご紹介でした。

現在、この「性能等確認済」シールが貼付されているモデルはまだ少ない状況です。
今後増えてくる事が想像できますが、現在当店での取り扱いについては検討中です。
安全面、性能面などを考慮し、今後決めたいと思っております。
その際は、改めてお知らせいたしますので、お待ちくださいね。

すでに様々な電動キックボードが販売され、街を走っています。
今回の新交通ルールをしっかりと確認し、対応しているものなのか再度確認をお願いします。
違反になりますからね。

では、また明日!