爽快日記

4月1日はエイプリルフールだけではないんです!実は節税の為にも重要な日なんですよ〜

今日は、寒の戻りなのか寒い1日でしたね。
でも今日は、春分の日。三寒四温を繰り返し春に一歩づつ近ずいています。
昨日は、店の近くの大学でも卒業式が行われていました。
春、出会いと別れの季節。新しい生活へ胸がときめいている事でしょう。
新生活で引っ越しをする方、そしてバイクなどを手離して行く方へ向けた、今日のブログです。

 

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軽自動車税が課税されちゃう前に!

 

平成28年4月より、自動車税が変更になってます。
原付(50cc)の税金は、以前の1,000円から2,000円と倍増しちゃいました。
二輪の軽自動車税をちょっとここでご紹介です。

 

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これが現在の二輪車に課税される軽自動車税の料金表です。
今回お伝えしたいのは、税金がいくらなのか?って事ではなく、不要になった二輪車をお持ちの方は、今月中に手続きをしましょうね!ってお話です。
ご存知の方が多いとは思いますが、お客様と会話をしていると「あ、そうだったね!忘れてた。」って話を良く耳にしますので、改めて書かせて頂きます。

では、自動車税って何?
これは四輪、二輪、軽車両などを所有されている方へ課税される税金です。
因みに、四輪車は購入時に支払う事になってます。
四輪車で節税を行いたい場合は、購入時期で調整が可能です。
四輪車については今回は詳しくは書きませんが、翌月から3月までの分が課税されるのが四輪車です。

で、二輪はどうなのか?
二輪車は、軽自動車税にあたります。
4月1日時点の所有者へ1年分の税金(先の表参照)が課税されます。
例えば、今日バイクを購入したお客様の納車が4月1日だった場合、1日だけしか所有していないにも関わらず、1年分が請求されます。
逆に言えば、4月2日にナンバーを取得すれば、来年まで課税されません。
嘘だろ〜4月1日だけ所有しているだけで、課税されるって!?
4月1日だけに、エイプリルフールなんで嘘だよ〜って言いたいところですが本当の話です。

そこで、3月にお引っ越しなどでバイクを処分して行く予定の方は、今月中にナンバーの返納をしなくてはなりません。
まぁ、税金を納めるのが国民の義務だから、いくらでも払ってやる!って方は…
優良納税者ですね(笑)
引っ越し先で使用する場合は、税金については問題ないですので通知が届きましたら納税をお願いします。

問題は、不要なバイクを所有している、不要になってしまうバイクがある!って方です。
そのまま動かさずに置いておくだけで、課税対象になりますよ!
このブログを読んでくださっている現役ライダーの皆様はご存知でしょうが、お知り合いなどでバイクを放置しているな!アイツ。って方がいらっしゃいましたら教えてあげて下さいね。
バイクが動かない、処分の仕方が解らないとか、買い取ってくれるの?など、ご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
こちらから引取りにお伺いさせても頂いておりますので。

そんな訳で、不要なバイクを持っている、もしくは不要になっちゃうバイクがあるって方は、3月、今月中にナンバーの返納をする事によって節税できますからね。
春、出会いと別れの季節、引っ越しなどで忙しいかもしれませんが、今一度ご確認をお願いしますね。
今日、お伝えしたい事は以上です。

では、また明日!