ホーム » 【ご注意ください】生活道路の法定速度が30km/hになりました!

昨日、2026年9月1日から道路のルールが変わったのをご存知でしょうか?

多くのTVやWebのニュースで取り上げてましたので、ご存知かとは思いますが、このブログでもしっかりとお伝えしますね〜

今回変わったのは、私たちが普段よく利用している「生活道路」の法定速度。

これまで自動車の法定速度が60km/hだった道路のうち、主に地域住民の日常生活に使われるような中央線や車両通行帯などがない道路では、法定速度が30km/hへ引き下げられました。 警察庁

「一般道が全部30km/h」ではありません!

ここは間違えやすいところなので要注意です。

中央線や車両通行帯がある一般道路や、中央分離帯などで往復の交通が分けられている道路などは、今回の変更で一律30km/hになるわけではありません。

また、速度標識がある道路では、その標識で指定された速度が優先されます。

例えば、今回の対象となるような生活道路でも「40km/h」の速度標識があれば、最高速度は40km/hです。警察庁

つまり簡単に言えば、

「標識のない細い生活道路は30km/h」

まずは、こんなイメージで覚えておくと分かりやすそうですね。

バイクは特に気をつけたいですね

住宅街や細い道路って、バイクならスイスイ走れてしまいます。

でも、家の陰から子どもが出てきたり、自転車が飛び出してきたり、歩行者との距離が近かったり。

今回の改正も、こうした生活道路での安全確保を目的としたものです。警察庁も「生活道路は人が優先」という意識の浸透を進めています。警察庁

ライダーの皆さんも、

「ここ、今まで何キロだったっけ?」

ではなく、中央線などがない生活道路へ入ったら、まず速度を落とす。

そんな意識を持っておきたいですね。

私も含め、改めて安全運転を心がけていきましょう!

生活道路は30km/h。

昨日9月1日からスタートしていますので、皆さんもぜひ覚えておいてくださいね。

今日も安全運転で、楽しいバイクライフを〜🏍️♪

では、また明日!

詳しい対象道路については、警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます」でも確認できます。

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