6年ぶりらしいですね。
クリスマスイブ&クリスマスが土日になるのが。
この週末は沢山のサンタさんが大忙しになりそうですね。
パパサンタさん、頑張って下さいね〜w
さて、イブを前に、二輪業界にも新たな保安基準のプレゼントが届いたようです。
【リリース】道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、#電動キックボード 等に対応する新たな車両区分として「#特定小型原動機付自転車」が定義されることを踏まえ、特定原付に関する保安基準を整備するとともに、その基準適合性を確認する制度を創設します。https://t.co/qFh44eoEP8
— 国土交通省 (@MLIT_JAPAN) December 23, 2022
『特定原付』
色々と話題になっている電動キックボード。
様々なモデルが登場しており、当店でも取り扱いが難しい状況でした。
今日の改正により、新たな保安基準に適合した商品が発売されることは、嬉しい限りです。
この道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、電動キックボード 等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
この特定小型原動機付自転車の略称が『特定原付』となります。
保安基準の一部改正として、電動機が定格出力が0,6kw以下、長さ190cm、幅60cm以下で、
最高速度20km/h以下のものが特定原付となります。
この他にも、ブレーキは2系統以上で安定性を確保できる事や、当たり前ですがヘッドライト&テール。ブレーキランプが装着されている事など、今までの原付に類似する保安基準が定められております。
で。この特定原付の保安基準で新しいのが、最高速度表示灯です。
基準は「昼間前方及び後方25m から点灯を確認できること。車道モード:緑色点灯、歩道モード:緑色点滅』となってます。
今後、時速6km以内の走行に限り歩道の走行が可能になるとか?
その為の基準なのでしょうね。
現在発売されている電動キックボードには、保安基準に適合していない商品もあります。
そのような電動キックボードで公道を走った場合は違反となります。もちろん、歩道もですよ!
安いからという理由だけで、よく確かめずに電動キックボードを購入しないように気をつけて下さいね。
今までもこれからも当店では、道路運送車両の保安基準に適合したモデルのみ取扱いをしてまいりますので、ご安心くださいね。
今日は、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令及び、保安基準の一部が改正され、『特定原付』区分ができました!のお知らせでした。
では、また明日!
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